当事務所では、基本的に旧日本弁護士連合会報酬基準を参考に弁護士費用を設定しております。
【お支払時期】
支払時期は、各弁護士や依頼する業務の内容などによって異なります。
法律相談料は、相談日当日、相談後にお支払いいただきます。
「着手金」は委任契約を交わした後、弁護士が依頼された業務を開始するまでの間にお支払いいただきます。
「報酬金」は事件処理が終了し、成功報酬が算定されてからお支払いいただきます。
【弁護士費用の種類】
1.法律相談
30分ごとに5,500円(税込)
ただし、多重債務に関する相談の場合には、初回に限り無料。
2.民事事件
※以下、表の中の金額は、全て税抜き表示となっております。
(1)訴訟(非訟・家事審判・行政審判等・仲裁・手形小切手)事件
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
依頼者が相手方に請求する(または相手方から請求されている)金額を経済的利益と考えて(以下の表においても同様です。)、原則として上記の表のとおり計算します。
事件の難易度により30%の範囲内で増減があります。
なお、着手金の最低額は、110,000円(税込)となります。
ただし、委任契約時に、事件の内容、勝訴可能性、相談者の方の経済的事情等を考慮し、着手金をさらに増減額し、その分、事件解決の際の報酬金を増減額することを契約に盛り込む場合もあります。
(2)調停及び示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
上記(1)に準じます。
ただし、事情により3分の2に減額する場合があります。
着手金の最低額は、110,000円(税込)となります。
3.保全命令(仮差押・仮処分)事件
①保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額となります。
審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2の金額となります。
着手金の最低額は、110,000円(税込)となります。
②保全手続により本案の目的を達成した時の報酬金は(1)に準じます。
4.民事執行事件
①着手金は、(1)の2分の1の金額、最低額は55,000円(税込)となります。
②報酬金は、(1)の4分の1となります。
5.離婚事件
離婚事件の内容 |
着手金 |
報酬 |
離婚調停・離婚交渉事件 |
30万円~ |
30万円~ |
離婚訴訟事件 |
40万円~ |
40万円~ |
離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、上記の2分の1の金額となります。
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、前記(1)・(2)の額を基準に適正妥当な額を加算することとなります。
6.境界に関する事件
着手金および報酬金 それぞれ330,000円(税込)以上
(1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)の規定によります。
7.督促手続(支払命令)事件
経済的利益の額 |
着手金 |
300万円以下の場合 |
2% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1%+3万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 |
3億円を超える場合 |
0.3%+78万円 |
着手金の最低額は、55,000円(税込)となります。
報酬金は、(1)または7.督促手続(支払命令)事件により算定された額の2分の1となります。
ただし、報酬は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときにのみ請求いたします。
回収のために民事執行を要する場合は、本案とは別に着手金・報酬金を請求いたします。
8.契約締結交渉
着手金は、7.督促手続(支払命令)事件の着手金と同額、最低額は110,000円(税込)となります。
報酬金は、7.督促手続(支払命令)事件の着手金の2倍の額となります。
9.自己破産・借金整理事件
①任意整理
着手金は、債権者1社について33,000円(税込)となります。
報酬金は、示談成立報酬として、
経済的利益(減額分)の10%+消費税
過払金の20%+消費税(報酬発生は、依頼を受けている全社についての和解終了時となります)。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額される場合があります。
②破産(個人)
着手金 330,000円(税込)以上
但し、管財人事案の場合には、増額される場合があります。
過払金が返還された場合には,別途、返還金額の20%が弁護士報酬となります。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額される場合があります。
③破産(法人)
着手金 規模や債権者数、負債額等に応じて550,000円(税込)~1,100,000円(税込)の範囲
過払金が返還された場合には,別途、返還金額の20%が弁護士報酬となります。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額される場合があります。
④民事再生(個人)
着手金
①住宅特別条項がある場合 440,000円(税込)以上
②住宅特別条項が無い場合 330,000円(税込)以上
過払金が返還された場合には,別途、返還金額の20%が弁護士報酬となります。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額される場合があります。
⑤民事再生(法人)
着手金 規模や債権者数、負債額等に応じて550,000円(税込)~1,100,000円(税込)の範囲
過払金が返還された場合には,別途、返還金額の20%が弁護士報酬となります。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額される場合があります。
10.任意後見及び財産管理・身上監護
日常生活上の基本的な事務処理 月額5,500円(税込)から55,000円(税込)の範囲内の額
不動産の管理等継続的事務処理 月額33,000円(税込)から110,000円(税込)の範囲内の額
不動産の処分等日常的もしくは継続的でない事務処理を要した場合または裁判手続等を要した場合は,上記報酬とは別に報酬規程により算出された報酬金が発生します。
11.手数料
項目 |
分類 |
経済的利益の額 |
手数料 |
法律関係調査 |
基本 |
5万円以上20万円以下 |
|
契約書類作成 |
定型 |
1,000万円未満のもの |
5万円以上10万円以下 |
1,000万円以上 |
10万円以上30万円以下 |
||
1億円以上のもの |
30万円以上 |
||
非定型 |
300万円未満のもの |
10万円以上 |
|
300万円以上 |
1%+7万円 |
||
3,000万円以上 |
0.3%+28万円 |
||
3億円以上のもの |
0.1%+88万円 |
||
公正証書にする場合 |
3万円を加算 |
||
内容証明 |
弁護士名の表示無し(基本) |
3万円以上 |
|
弁護士名の表示有り(基本) |
5万円以上 |
||
遺言書作成 |
定型 |
10万円以上20万円以下 |
|
非定型 |
300万円未満のもの |
20万円 |
|
300万円以上 |
1%+17万円 |
||
3,000万円以上 |
0.3%+38万円 |
||
3億円以上のもの |
0.1%+82万円 |
||
公正証書にする場合 |
3万円を加算 |
遺言執行 |
基本 |
300万円未満のもの |
30万円 |
300万円以上 |
2%+24万円 |
||
3,000万円以上 |
1%+54万円 |
||
3億円以上のもの |
0.5%+204万円 |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合には、協議により定める。 |
12.刑事事件
(1)着手金
刑事事件の内容 |
段階 |
着手金 |
事案簡明な事件 |
起訴前 |
20万円以上50万円以下 |
起訴後 |
20万円以上50万円以下 |
|
それ以外の事件 |
50万円以上 |
(2)報酬金
刑事事件の内容 |
段階 |
結果 |
報酬金 |
事案簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴 |
20万円以上50万円以下 |
略式起訴 |
上記を超えない金額 |
||
起訴後 |
刑の執行猶予 |
20万円以上50万円以下 |
|
刑が減軽された場合 |
上記を超えない金額 |
||
それ以外の事件 |
起訴前 |
不起訴 |
50万円以上 |
求略式命令 |
50万円以上 |
||
起訴後 |
無罪 |
60万円以上 |
|
刑の執行猶予 |
50万円以上 |
||
刑が減軽された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
13.少年事件
(1)着手金
少年事件の内容 |
着手金 |
家裁送致前・送致後 |
20万円以上50万円以下 |
抗告・再抗告・保護処分取消 |
20万円以上40万円以下 |
(2)報酬金
少年事件の結果 |
報酬金 |
非行事実無しの審判不開始・不処分 |
50万円以上 |
保護観察処分 |
20万円以上50万円以下 |
試験観察を経過した保護観察処分 |
30万円以上50万円以下 |
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